【年末調整】 婚姻届を提出していない妻は配偶者控除の対象となる?
【質問】
自分、今年の12月に結婚式をあげました。
婚姻届は翌年1月に提出しました。
でも、ずっと一緒に住んでます。
本当に、彼女を幸せにしています。
事実上、婚姻関係にあったといえるはずです。
その場合、妻を配偶者控除の対象とできますか?
【答】
端的に・・・できません。
配偶者控除の対象となる控除対象配偶者は、
12月31日の現況において、民法上の配偶者でなければなりません。
結婚式を挙げていても、
事実上、婚姻関係であったと言い張っても、
どんなに「僕は妻を世界で一番愛している」と言っても、
控除の対象となる配偶者にはなりません。。
愛しているなら早く入籍していればよかったのかも・・・なんて。
結婚を考えているカップルが、
12月に婚姻届をだすのは年末調整のため・・・・かどうかは私にはわかりません。
愛だろ、愛。
なんてね。
この記事を書いた田村です。
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S59生まれのアラサ-人妻税理士。
2018年12月に処女作『ブスのマーケティング戦略』を発売。
ジャックダニエルとメガネ男子が好物。
昼は、チャリで駆け回るフットワークの軽さだけが売りの税理士。法人、個人問わず、会計税務の問題を解決するために日夜奮闘中。
目標なき成長はなし!と女子っぽくない暑苦しい一面をもっている。
しかし、夜は昼から一転。北千住を一人で飲み歩き、店員さんに絡むことが唯一の楽しみという一面ももっている。
家族構成:夫・娘(5歳)
愛読書:週刊SPA
大好きな作家様:水野敬也先生・カレー沢薫先生
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